No.284 2016年4月1日
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ようやく特別管理廃棄物に指定
水銀廃棄物を指定
―それぞれ処理基準を追加―
ようやく水銀について、特別産業廃棄物に指定された。と言うのは水銀については、本紙においても再三取り上げている様に、すでに水銀については、法律にも指定されているものと思っていたが、正式には、平成28年になることが分かり、そうだったのかと感無量である。特別管理産業廃棄物と指定されるものは、廃水銀と廃水銀等を処分するために処理したものに大別されそれぞれ基準を示している。
【改正の概要】
1.特別管理廃棄物に指定された物、水銀若しくはその化合物に含まれている物等で、また水銀等を処分
するために処理した物が指定されている。
2.収集運搬に係る処理基準及び管理基準の追加その他特別管理産業廃棄物の許可、管理責任者の
設置等を定めている。
同法施行令等の改正により、廃水銀等が特別管理産業廃棄物に指定された。これを受けて、全国産業廃棄物連合会は、連合会発行の産業廃棄物管理伝票(直交用単票、直交用連続票)に「廃水銀等」を「13号廃棄物(有害)」の後に追加し、5月末以降、頒布を開始する。
【改正の概要】
1.特別管理廃棄物に指定された物、水銀若しくはその化合物に含まれている物等で、また水銀等を処分
するために処理した物が指定されている。
2.収集運搬に係る処理基準及び管理基準の追加その他特別管理産業廃棄物の許可、管理責任者の
設置等を定めている。
水銀に関する水俣条約締結を閣議決定
―廃水銀の特管指定を受け―
―廃水銀の特管指定を受け―