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力強い医療廃棄物処理業務のパートナー医廃NEWS

No.257 2014年1月1日

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環境配慮契約法



国及び地方公共団体との契約には
―環境負荷の少ない 持続可能な社会構築のために―


 国はかねてより、環境負荷の少ない持続可能な社会の構築ために、公共機関が契約を結ぶ場合に・一定の競争性を確保しつつ・価格に加えて環境性能を含めて評価して・最善の環境性能を有する製品、サービスを供給する者を契約相手とする・仕組みを制度的につくる、ことを狙いに"環境配慮契約法"を作った。この法律による義務付けや努力義務を、国及び公共団体に求めている。産業廃棄物関係では、収集(運搬業者)環境に配慮した運転・管理、低燃費・低排出ガス車の導入。(中間処理業者)低公害型建設機械の導入、熱回収の実施。(最終処分業者)低公害型建設機械の導入等になっている。

また、入札手続きについては
◆入札準備。据切り要件の設定・仕様書の作成・予定価格の作成・入札に必要な事項の調整
◆入札公告資格審査。入札公告、入札参加資格の審査
◆業者選定・契約。入札、開札(契約候補者選定)入札参加資格の審査(根拠資料確認)、契約。

以上これらの手続きを経て、正式に契約がなされる。


 年頭にあたり


 青森・岩手の産廃(医療廃棄物が主ともいわれる)不法投棄が、ようやく撤去が完了するとの報道が忘れた頃に聞かれてきた。それもそのはずで原状回復方針が、決定以来10年を経て回復作業を行い、今後2022年までに地下水浄化を含め、自然再生に取り組んでいくということなので、不法投棄の廃棄物の撤去が完了したからといえ、これからも大変な事であろう。国内最大とまでいわれた、医療廃棄物を含む産廃の不法投棄は、廃棄物処理業界にとっても、いろいろと問題を起こし、なんとか穏便に済ませようと多くの人々が働いたようであるが、最大の不法投棄事件であっただけに、それもならずある程度明らかにされた。とはいえ、不法投棄の当事者が、破産しているのでは追及することもできず、実際は形式的にならざるを得ず、後味の悪い結末にならざるを得ない。毎回不法投棄が起こり、大部分は不透明な結果に終わる様は何か制度に欠陥があるか、処理に携わる人々の意識の問題にかかわることかもしれない。確かに表面的には、何々の対策とか検討会の開催等、数多くの催しが持たれ、全般的な問題ではいくらか進歩の兆しも見えてきたようであるが、実際のところはあまり変わらないようである。年の初めにあまり良くない話をして申し訳ないが、事実は事実として、まず噛みしめ、年頭の挨拶はそれからにして行きたいと思う。


医療廃棄物研究所

 所長 渡辺 昇