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No.250 2013年6月1日

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廃棄物処理法の一部改正


1.4-ジオキサンの基準見直し
―発生する施設はどのようなものか―


 今回の廃棄物処理法一部改正にともない、1.4-ジオキサンについて、基準の見直しがなされたが、では1.4-ジオキサンが発生する施設はどのような施設なのか取り上げると次のような施設になる。 
1) 化学繊維製造業 2)合成樹脂製造業 3)界面活性剤製造業4)その他の有機化学工業製造業
5)医薬品製造業 6)試薬製造業  62 エチレンオキサイド又は1.4-ジオキサン混合施設
7) 化学技術に関する研究、検査又は専門教育を行う事業場
・廃油の蒸留施設(1.4-ジオキサンの回収を行うものに限る)
・1.4-ジオキサンによる表面処理施設
・1.4-ジオキサンを含有する塗料を使用する施設
・産業廃棄物の焼却施設(1.4-ジオキサンを含む廃棄物の処分の用に供するものに限る)
※医薬品製造業  ・ろ過施設・分離施設・混合施設・ガス洗浄施設
  試薬製造業   ・試薬製造施設(1.4-ジオキサンの製造の用に供するもの)

◆有害・医療廃棄物研究会◆


最新事情や今後の動向について解説
―環境配慮契約法基本方針検討会の考え方―


有害・医療廃棄物研究会では、第32回研究講演会を、環境配慮契約法に係る、新たな事態に基づく、法律の意図や今後の動向について、解説するための研究講演会を開催することにした。
第32回有害・医療廃棄物研究講演会
日  時:平成25年7月18日(木) 13:30〜17:00  会場:東京慈恵会医科大学 高木2号館南講堂
講演プログラム
13:30〜13:40 開会挨拶               有害・医療廃棄物研究会 会長 田中 勝
平成24年度助成研究  13:40〜14:05  医療機関から排出される廃棄物の分別の有り方について
                         東京臨海リサイクルパワー株式会社 原田 優
行政の動向   14:05〜14:40  環境配慮契約法に基づく廃棄物処理の入札および契約について
                    鳥取環境大学サステイナビィティ研究所・所長 田中 勝
14:40〜15:15  医療廃棄物を取りまく最新事情
             環境省廃棄物・リサイクル対策部適正処理・不法投棄対策室 森谷 直子
15:15〜15:25  質疑応答
15:25〜15:35  休息
一般講演    15:35〜16:25  講演1 新型インフルエンザ―その時どうする―
                          有害・医療廃棄物研究会 木ノ本 雅通
        16:25〜17:00 講演2 水銀の科学と廃棄物処理    有害・医療廃棄物研究会 鈴木 良實 
        17:00〜17:05 閉会挨拶             有害・医療廃棄物研究会 副会長 木ノ本雅通
問合せ先:有害・医療廃棄物研究会 事務局 〒105-0012 東京都港区芝大門 1-5-10 4階
Tel:03-5408-9821  Fax:03-5408-9825  E-mail: iken@tiara.ocn.ne.jp

参加費:会員(後援団体会員を含む)5,000円 /非会員10,000円 /学生1,000円 懇親会費 4,000円
申込方法:申込書をメール、Faxまたは郵送にて事務局員まで送付いただくと共に下記口座まで
       参加費をお振り込みください(恐縮ですが振込手数料はご負担下さい)。
       ご入金を確認後、受講証を郵送、FAXまたはメールにてお送りいたします。
       お振り込みは7月16日(火)までとさせていただきます。以後は当日受付時にお支払い下さい。
振込先:みずほ銀行 渋谷店(普)2644901(口座名義:有害・医療廃棄物研究会)
           

法改正に思う


 今回廃棄物処理法の一部が改正され、平成25年度6月1日から施行されることになった。その内容は公共用水域の水質汚濁に係る、人の健康の保護に関する環境基準の項目に、特定の施設から排出される、一定濃度以上の地下水の排出基準で、難しく言うと地下水環境基準の項目にトランス-1.2-ジクロエチレン、
塩化ビニルモノマー及び1.4-ジオキサンの3物質が追加されるとともに、1.1-ジクロエチレンの水質環境基準値及び地下水環境基準値が変更されるもので、これについて必要な規定の整備をおこなうものである。
言うなれば多少の変更でも、ややこしく難がしいものである。改正の内容をみるとその感が、一段と深くなるような気がしてならない。まず通知をみると「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について」と当初から長くいかめしい名称がついていることでもわかるように、まことに取り扱いにくいのである。次に改正の内容をみると、
1,特別管理産業廃棄物の追加等  (1)特別管理産業廃棄物の追加
(2)特別管理産業廃棄物の判定基準の変更
2,産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の埋立処分基準
3,廃棄物最終処分場に係る水質基準関係
4,検定方法関係
以上でもわかるように一部でも変更すれば、かように面倒になるのである。廃棄物処理法は法律の中でも改正が多いと言われているが、環境関係の法律として当然と言えば言える面もあり、当面はこの状態は続くと思う。いずれにしろ静止していては、何も始まらないのであるから、改善のためには大いに発言していかなければと思っている。             医療廃棄物研究所 所長 渡辺 昇