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力強い医療廃棄物処理業務のパートナー医廃NEWS

No.235 2012年4月1日

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災害時再委託協定書(案)


収集運搬が困難時事業者相互が協力
―東京医療廃棄物処理協同組合加盟業者が協定書を―


 東京医療廃棄物処理協同組合では、今般の東日本大災害(地震・津波・原発事故)を念頭にその対応策を練っていたが、3月12日の理事会で、別紙の通り災害時再委託協定書の原案が示されたので、次回理事会で正式に決定することにしている。

◆災害時再委託協定書(概要)◆
(目的)
 地震・火災などで収集運搬が困難な場合、他の業者へ再委託することにより、適正処理を実施することを目的とする。
(参加事業者)
1、医療廃棄物の収集運搬が可能な許認可を有する業者
2、広域処理の観点から、組合員以外の業者の参加を妨げない。
3、参加する業者のリストを作成し、参加事業者へ配布する。
(収集運搬の再委託契約)
1、収集運搬が困難と判断した業者は、他の業者へ連絡を取り、相互に合意した上で収集運搬の再委託を行う。
2、前項再委託の実施前に医療機関に対し処理困難通知を10日以内に発行し、書面による承諾を得た上で再委託契約書を締結する。

その他再委託料金、緊急時の連絡、容器在庫、収集運搬の手順、収集運搬車両、報告義務、協定期間、解約、善意の協議等細部にわたり取り決めることにしている。

◎RI廃棄物とは◎


廃棄物処理法では規制外
―日本アイソトープ協会で集荷・貯蔵・処理―


放射物性廃棄物については、先月号で多少触れたがまだわかりにくい点も多く、特に原発事故による報道が、日増しに多くなってきたこともあり、混乱するようなので再度簡単に触れることにする。
RI廃棄物とは
放射線の利用に伴い、発生する放射性廃棄物。今のところ医療の診断・治療と研究・産業用に大別される。ただし原子力発電等に伴って発生する放射性廃棄物は、RI廃棄物とは異なる法令によって規制される。
※廃棄物処理法においては、放射性廃棄物は規制外。
主なRI廃棄物
可燃物(ペーパータオル、ポリろ紙)
難燃物(ゴム手袋、注射筒)
不燃物(ガラスバイアル、注射針、翼状針)
フィルタ(使用済み排気フィルタ)
RI廃棄物の流れ
発生→集荷→貯蔵→処理→処分(日本アイソトープ協会)


医療ニュース3月号で「医療廃棄物適正処理研修会」の記事中、東京都医師会常任理事 葉梨之紀とありましたが、(社)日本医師会常任理事 葉梨之紀の間違いでしたので、遅ればせながら、改めて御訂正させていただきます。関係者の方々に御迷惑をかけたことを深くお詫び申し上げます。

  

風評との戦い


東日本の大震災は「地震」「津波」に、「原発事故」「風評被害」まで加わって、止まるところを知らない様相を帯びてきた。ガレキ処理一つをとってみても、今まで処理できたのは10%以下で見通しさえついていない現状では、この先が思いやられる。
特に風評被害は思わぬ結果をもたらしている。不安を募らせ心配するのもよいが、断片的な情報により、誤った判断をしてしまう恐れがあり、それがひとり歩きしてしまうから怖いのである。日常的にみてもあるものは良いと言ってみたり、同じものでダメだと言われれば、どうすれば良いのか、結局は全部ダメになってしまうのである。こと程左様に風評被害の拡大は、止めようがないと言えばその通りで、時間との戦いでもある。ただそんなのんきな事を言っている場合ではないことも事実で、無い知恵を出し合って、何とかしなければならないだろう。
医療廃棄物研究所 所長 渡辺 昇